第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中央電気倶楽部と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、会員相互の交流・親睦活動及び知識の練磨への支援、並びに 電気関係事業の進歩と発展を図り、学術と文化の普及向上、そして社会の 発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流・親睦活動への支援
(2) 電気関連施設等の見学会
(3) 会員利用娯楽施設の提供
(4) 会報誌の発行及び電気関係資料の収集と図書の備え付け
(5) 公開講演会、午餐会等の各種講演会の実施
(6) 電気利用・電気通信技術に関する講習会等の開催又は協力
(7) 社会貢献事業の実施
(8) ホール・会議室などの貸与に関する事業
(9) 食堂の運営及び建物施設の管理運営
(10) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条
この法人は、この法人の目的及び事業に賛同して、次条の規定により 入会した法人、団体又は個人をもって構成する。
2 この法人に次の会員を置く。
(1) 法人代表会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した法人又は団体の(会員登録上の) 代表者1名。
(2) 法人指定会員 法人代表会員を有する法人又は団体に属する者で、法人代表会員以外に 入会した者。
(3) 個人会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人。 3 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員 とする。
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体にあっては、法人代表会員1名を定め、理事長に届け出なければ ならない。これを変更する場合も同様とする。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会に おいて定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければ ならない。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に いつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって 当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を 通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 破産手続き開始の決定を受けたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する 会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、 これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及び その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第11条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の 社員総会とする。
(権限)
第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条
総会は、定時総会として毎年度2月に1回(毎事業年度終了後2箇月以内に)開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員から総会の目的たる事項 及び招集の理由を示して請求があったとき。
(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が 招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは常務理事が総会を招集する。
3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに総会の目的たる事項及びその内容 を示した書面をもって、総会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が総会の議長を 務める。
(議決権)
第16条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した 当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の 議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は 代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、第1項及び第2項 の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した構成員のうちから選出された議事録 署名人2名以上が記名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以上5名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、総会の決議によって、会員の中から選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を 執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、 その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐して、業務を執行する。理事長に事故あるとき 又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の 執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の業務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の 業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時 までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了 又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会に おいて定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の 基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の責任の免除)
第26条
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条 第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会 の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た 額を限度として、免除することができる。
第6章 評議員
(評議員)
第27条
この法人に、50名以内の評議員を置く。なお、この評議員は一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律上の評議員に該当するものではない。
2 評議員は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を 述べることができる。
3 評議員は、会員のうちから総会の決議によって選任する。
4 評議員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5 評議員は、無報酬とする。
第7章 客員
(客員)
第28条
この法人に、客員20名以内を置くことができる。
2 客員は、電気に関係ある公益法人の役員若しくは学識経験者等のうちから、 理事会の推薦により理事長が委嘱し、その任期は1年とする。
3 客員は、この法人の運営に関して理事長に意見を述べることができる。
4 客員は、無報酬とする。
第8章 理事会
(構成)
第29条
この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が理事会を 招集する。
(議長)
第32条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
ただし、理事長が欠けたとき又は 理事長に事故あるときは、常務理事がこれに当たる。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、常務理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第35条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条
この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の 前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで の間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が 次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ ならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、 定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び 第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、 会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に 掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する 方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項 に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は井狩雅文、常務理事は西牧隆利とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に 定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、 第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。